イ.製造設備に設けたバルブ(自動制御で開閉されるものを除く。)には、作業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備にはその措置を講じなくてよい。
ロ.冷媒設備に圧力計を設け、かつ、その圧力を常時監視することとすれば、その冷媒設備には、圧縮機内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなくてよい。
ハ.変更の工事における完成検査において冷媒設備の配管以外の部分について耐圧試験を行う場合、特に認められた者が行う場合を除き、水その他の安全な液体を使用して許容圧力の1.5倍(液体を使用することが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して許容圧力の1.25倍)以上の圧力で行わなければならない。